商業登記(公告方法の変更)
JUGEMテーマ:国家資格全般
会社の公告方法について
A又はBのように選択的に定めることはできない(質疑登研49・50・51P32)。
つまり
「当会社の公告は○○新聞及び△△新聞に掲載してする。」はOKだが
「当会社の公告は○○新聞又は△△新聞に掲載してする。」はNGということです。
又はのように選択的に定めてしまうと,株主は両方の公告方法を確認しなければ公告されたことを知ることができないことになり,株主にとって負担が大きくなるとのことで駄目だが
A及びBのように複数の方法を公告方法とすることは差し支えない場合は,常に二つの方法によって公告されるのであり,株主は,どちらか一つの方法で公告を確認すれば足り、株主の負担が大きくならないことからOKとのことです。
理由で覚えて問題ないですが、及びだからOKと覚えてもいいかもしれません(及びのおとオッケーのオを関連させて)。
応援よろしくお願いします。↓
- 2018.01.08 Monday
- 商業登記法
- 22:53
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- by クマぼっこ