民法(共有物の分割請求)
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(共有物の分割請求)
第256条 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から5年を超えることができない。
AさんとBさんが、ある土地を共有している場合、いつでも分割請求できます。
しかし、5年を超えない期間は、分割しないと定めることができます。
5年を超えたら無効です。
胸筋にゴム
胸筋・・・共有物分割 禁止
ゴム・・・5年 無効
根抵当権も5年を超えると無効ですね。
応援よろしくお願いします。↓
- 2016.11.16 Wednesday
- 民法
- 23:29
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- by クマぼっこ