憲法(衆議院の不信任の決議)
JUGEMテーマ:国家資格全般
第69条
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
内閣は、衆議院(参議院ではありません)で不信任を可決(信任を否決*内閣を衆議院が認めないということで同じ意味ですね)したときは、10日以内に衆議院(参議院ではありません)を解散するか、総辞職しなければなりません。
では、語呂です。
内装についての都内の集会で就寝
内装・・・内閣 総辞職
都内・・・10日以内
集会・・・衆議院の解散
就寝・・・衆議院 不信任(信任否決)
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- 2017.08.10 Thursday
- 憲法
- 23:26
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- by クマぼっこ