憲法(衆議院の不信任の決議)

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    JUGEMテーマ:国家資格全般

     

    第69条

    内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

     

    内閣は、衆議院(参議院ではありません)で不信任を可決(信任を否決*内閣を衆議院が認めないということで同じ意味ですね)したときは、10日以内に衆議院(参議院ではありません)を解散するか、総辞職しなければなりません。

     

     

    では、語呂です。

     

    内装についての都内の集会で就寝

     

    内装・・・内閣 総辞職

    都内・・・10日以内

    集会・・・衆議院の解散

    就寝・・・衆議院 不信任(信任否決)

     

     

     

     

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