借地借家法(借地権の存続期間)

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    JUGEMテーマ:国家資格全般

     

     

    (借地権の存続期間)
    第3条  借地権の存続期間は、30年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。

     

    (借地権の更新後の期間)
    第4条  当事者が借地契約を更新する場合においては、その期間は、更新の日から10年(借地権の設定後の最初の更新にあっては、20年)とする。ただし、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。

     

     

    借地権とは、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいいます。

     

    そして、その期間は30年以上

     

    最初の更新期間は最低20年以上

     

    2回目以降の更新は最低10年以上となります。

     

    では語呂です。

     

    というか、こじつけ?

     

    借地権の借(しゃく)から尺(しゃく)を連想します。

     

    そして、1尺は30.3cm つまり、1尺30cm以上

     

    一尺は30.3cmで30以上・・・借地権は30年以上

     

     

     

     

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