借地借家法(借地権の存続期間)
JUGEMテーマ:国家資格全般
(借地権の存続期間)
第3条 借地権の存続期間は、30年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。
(借地権の更新後の期間)
第4条 当事者が借地契約を更新する場合においては、その期間は、更新の日から10年(借地権の設定後の最初の更新にあっては、20年)とする。ただし、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。
借地権とは、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいいます。
そして、その期間は30年以上
最初の更新期間は最低20年以上
2回目以降の更新は最低10年以上となります。
では語呂です。
というか、こじつけ?
借地権の借(しゃく)から尺(しゃく)を連想します。
そして、1尺は30.3cm つまり、1尺30cm以上
一尺は30.3cmで30以上・・・借地権は30年以上
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- 2017.02.23 Thursday
- 借地借家法
- 23:36
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- by クマぼっこ