民事訴訟(弁論主義)
JUGEMテーマ:国家資格全般
弁論主義とは,民事訴訟において、判決の基礎となる事実の収集を当事者の権能かつ責任で行うとする主義のことです。
弁論主義から導かれる効果は、次の3つです。
裁判所は,
(1) 主張責任の原則
当事者の主張していない事実を判決の基礎にしてはいけません。当事者の主張していないことを採用してはいけません。
(2)自白の拘束力
当事者間に争いのない事実はそのまま判決の基礎にしなければなりません。争っていないことを勝手に反対の争っているものとして認定してはいけません。
(3) 職権証拠調べの禁止
争いのある事実を認定するには原則として、当事者の申し出た証拠のみによります。勝手に裁判所が証拠を探してきて証拠調べをしてはいけません。
では、語呂です。
弁護士が出張中、事故でショッキング
弁護士・・・弁論主義
出張・・・主張責任の原則
事故・・・自白の拘束力
ショッキング・・・職権証拠調べの禁止
応援よろしくお願いします。↓
- 2017.01.03 Tuesday
- 民事訴訟法
- 15:07
- comments(0)
- -
- by クマぼっこ